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	<title>北海道車庫証明・名義変更手続きセンター</title>
	<link>http://www.car-hokkaido.com</link>
	<description>北海道の車手続き（車庫証明取得・名義変更手続き）なら、北海道札幌市の高橋澄恵行政書士事務所へ。迅速、安心手続き。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 05:39:08 +0000</lastBuildDate>
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	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>希望ナンバーの申し込み</title>
		<description>希望ナンバーの申し込みについて
インターネットをご利用できる方の希望ナンバー申込みは以下サービスのご活用を推奨します。
社団法人：全国標板協議会希望ナンバー申込み
お申込み完了後、メールが届きますのでそれらの手順に沿って手続きを進めてください。
・携帯電話のメールアドレスではご利用できません。
・24時間365日申し込むことができます。

 
以下解説はインターネットを利用しない場合の主な流れとなります
インターネットを利用しない希望ナンバーの申込みは運輸支局／軽自動車検査協会に近接している「希望ナンバー予約センター」で行ないます。
普通車等：希望ナンバー予約センター一覧
軽自動車：希望ナンバー予約センター一覧
 
希望ナンバー申込み時に必要なもの
■車検証記載の内容。
型式と車台番号またはシリアル番号が必要なので、調べておくか車検証のコピーを用意しておきます。
■一般希望番号の場合は「一般希望番号申込書」（現地に有り）
■抽選対象希望番号の場合は「抽選対象希望番号申込書」（現地に有り）
■交付手数料（ナンバープレート代）
・中型ペイントナンバー：2枚で4300円前後（地域により差があります）
・中型字光式ナンバーの場合：2枚で5500円前後（地域により差があります）※3

 
希望ナンバーの受付け日と期間
・受け付け日：月～金曜日
・抽選対象希望番号の場合は１週間の間に受付けた分が翌月曜日にコンピュータで抽選されます。
希望ナンバー申込み手続きのおおまかな流れ
一般希望ナンバーの場合
・希望ナンバー予約センターに行き、窓口に「一般希望番号申込書」を提出します。
・交付手数料（ナンバープレート代）を納付。
・予約成立後「希望番号予約済証」の交付があります。
・ナンバープレートの作成期間に約5日間程度かかりますので自動車の登録はナンバープレートの交付可能日を待ち実施することになります。
・ナンバープレートが受け取れる日にもう一度行き、その日に新規登録・移転登録・番号変更登録等の手続きを済ませ新しいナンバープレートを取り付けて全て終了です。

 
抽選対象希望ナンバーの場合
・希望ナンバー予約センターに行き、窓口に「抽選対象希望番号申込書」を提出します。
・「抽選対象希望番号受付証」の交付があります。
・抽選：毎週月曜日
・当選が確認できましたら「抽選対象希望番号受付証」と引換えに予約申込みをします。
・予約成立後「希望番号予約済証」の交付があります。
・交付手数料（ナンバープレート代）を納付。
・ナンバープレートの作成期間に約1週間程度かかりますので自動車の登録はナンバープレートの交付可能日を待ち実施することになります。
・ナンバープレートが受け取れる日にもう一度行き、その日に新規登録・移転登録・番号変更登録等の手続きを済ませ新しいナンバープレートを取り付けて全て終了です。
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		<link>http://www.car-hokkaido.com/cat-6/468.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>希望ナンバープレート について</title>
		<description> 希望ナンバープレートとは？
好きな数字が自分のナンバープレートになる「希望ナンバープレート制」が日本でも平成11年5月より開始されました。（軽自動車は平成17年1月より開始）

また、平成18年の10月からは「ご当地ナンバー」も一部地域で交付されるようになりました。希望ナンバーで希望できる個所は「４桁以下のアラビア数字の部分」のみであり、ひらかなや分類番号は対象になりません。

希望ナンバーは新車の登録時以外に、他府県からの転入（変更登録）時や名義変更（移転登録）の時に行う方も多いようです。

希望すればすでに普通ナンバーが付いている車でも変更する事が出来ます。
希望ナンバー概要
希望ナンバーには好きな数字を選ぶ一般希望番号と、抽選に申し込んだ人の中よりコンピューターの抽選で当たった人のみが使える抽選希望番号の2種類があります。
抽選希望番号の基本は全部で13通り
　　　　・・・1　　　　　　・・・7　　　　　　・・・8　　　　　　・・88　　　　　　・333　　　　　　・555　　　　　　・777

　　　　・888　　　　　11-11　　　　　33-33　　　　　55-55　　　　　77-77　　　　　88-88

以下の地域に限っては下記番号も抽選対象になります

　　品川　　　55／77

　　横浜　　　1122

　　名古屋　　1122／1188

　　大阪　　　　77

　　神戸　　　77／1122

　　　 </description>
		<link>http://www.car-hokkaido.com/cat-6/461.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>お客様より感謝のお言葉頂きました</title>
		<description>

札幌の自動車販売様より


この度は車庫証明を依頼させていただきました。急な言依頼であったにも関わらず、
迅速・丁寧に対応して下さり、感謝しています。
また、機会がありましたらお願いしようと思います。
  </description>
		<link>http://www.car-hokkaido.com/cat-5/440.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>車庫証明を取得しないと罰せられる</title>
		<description>新しく自動車を購入した場合や、名義変更などによって自動車の所有者が変更となった場合などには、自動車の保管場所を証明する「車庫証明」の取得が法律によって義務付けられています。

もしも、面倒だからとか、車の場所が確保できないからと言って、車庫証明の取得手続きを行わない場合や、書類に記載された使用場所が実際と異なっていた場合や、内容を偽って車庫証明の申請を行った場合には、「車庫飛ばし」という行為に該当されます。


変更登録はお済ですか？
意外と忘れられているのが、引越しをして車庫が変更になっているのにそのままにしていることです。この場合には車庫の変更登録が必要になりますので、忘れずに変更登録を行いましょう。
尚、変更登録を行っていないと、名義変更をする場合等にすぐに行えませんので、ご注意ください。
 </description>
		<link>http://www.car-hokkaido.com/cat-1/379.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>自賠責保険の被害者請求とは？</title>
		<description>自賠責保険の被害者とは

自賠責保険では過失の大小に関わらず、ケガをした人が被害者となります。ですから自分の過失が小さいのに加害者扱いされるようなことがあっても気にすることはありません。
例
　　交差点での右折車Aと直進車Ｂの事故でAが負傷した。過失割合がA:B＝6：4と
   なっても自賠責保険ではAが被害者です
被害者が直接請求できる
自賠責保険が他の損害保険といちじるしく異なる点は被害者請求を認めていることです。
つまり、交通事故で死んだり怪我をしたときは、被害者から直接保険会社に加害者の加入している自賠責保険の請求をして良いということです。そのため、自賠責保険金を加害者に横取りされてしまうといった心配はありませんし、示談が長引いてなかなか賠償金が取れないようなときはとりあえずこの被害者請求をして当座の費用をまかなう事が出来ます。

　ただ、保険金は被害者が請求すればすぐ支払われるものではありません。損害額の査定などに手間がかかるので被害者が実際にお金を手にするまでにはかなりの日数がかかります。そこで、どうしても当座のお金が必要だという被害者のために「仮渡金」という制度がもうけられています。仮渡金は被害者が請求するとだいたいその日のうちに支払いがおこなわれます。
加害者が請求する

加害者が被害者に支払った賠償金を限度に、自賠責会社に請求します。加害者の保険会社が一括払いをして、その後自賠責保険会社から回収する際の請求も加害者請求に入ります。
一括払いとは

一括払いとは、加害者が加入している任意保険会社が窓口となり、自賠責保険と任意保険の保険金を被害者に対して一括で支払う制度です。

一括払いの請求が行われると、支払い窓口となった任意保険会社は被害者への自賠責保険を立て替えて支払い、後に立て替えた保険金を自賠責保険会社から受け取ります。被害者は自賠責保険と任意保険の両方に請求する手間が省けて便利です。

保険会社では賠償金支払いのために、被害者から同意書を取って診断書や診療報酬明細書を入手します。それにより、保険会社は治療内容を把握でき賠償の見通しが立ち、示談交渉を有利に進めることができます。 </description>
		<link>http://www.car-hokkaido.com/cat-4/360.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>自賠責保険とは？</title>
		<description> 自賠責保険について
 
交通事故の被害者を救済するために自賠責保険という制度がもうけられています。
 
この自賠責保険には原則としてすべての自動車が加入しなければならず、加入していないと運転できませんので、被害者は加害者に全く賠償能力がないような場合でも、自賠責保険の限度額までの補償は確実にうけることができます。
 
ところが、この自賠責保険という制度があることは知っていても、被害者が直接保険会社に保険金の請求ができることを知らないために、みすみす保険金をフイにしてしまう方が少なくありません。
 
示談がこじれて賠償金がなかなかもらえないようなときはまず、保険金の請求を手続きをとります。いますぐお金が欲しいという方のためには、仮渡金の制度ももうけられています。また、ひき逃げされたり、無保険車にひかれた場合の政府保障制度もあります。
 
自賠責保険の限度額は死亡で3000万円、負傷で120万円と限度額が定められており、
自賠責保険を補てんする目的で任意保険があります。

 
自賠責保険とはどんな保険
 
自賠責保険というのは、自動車損害賠償補償法という法律によって定められている保険制度で正しくは「自動車損害賠償責任保険」といいます。
 
自動車の保有者が強制的に加入させられるところから一般に強制保険とも呼ばれています。自動車損害賠償法はいうまでもなく被害者の救済ということを第一の目的として生まれた法律です。
 
この法律では交通事故加害者の責任を強める規定を設けて、被害者が加害者から損害賠償を取りやすいようにするとともに、強制保険制度を採用してすべての自動車がこの保険に加入することを義務づけていますから、被害者は相手に賠償を支払う能力がない場合でも、この保険から一定額まで賠償をうけられることになっています。
 
　また、自賠責保険は被害者の最低限度の補償を確保する保険ですので、事故によって壊してしまった車両や建物など「物」のに対する損害は対象となりません。
  </description>
		<link>http://www.car-hokkaido.com/cat-4/340.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>廃車手続（永久抹消）</title>
		<description>

廃車手続の永久抹消とは、その名の通り、自動車を解体して2度と使えなくする手続を言います。
永久抹消の手順
①自動車のナンバープレートを取り外す

引き取り業者の店まで、廃車予定の自動車で向かう場合は、引き取り業者の店で取り外してください

②廃車手続きに必要な書類を準備・記入

③管轄の運輸支局または自動車検査事務所へ必要書類とナンバオープレートを提出

④管轄の運輸支局または自動車検査事務所でナンバープレートを返済してもらい、自動車税の申請を行う
普通・小型自動車の一時抹消の手続きに必要な書類
・車検証

・ナンバープレート

・印鑑証明書

・一時抹消登録申請書

 
解体処分時の注意点
・自動車リサイクル料金の支払いを済ませておきます。

・自動車リサイクル料金の支払い時に受け取った券を解体依頼の時に、引き取り業者に渡します。

・自動車の解体処分が完了したら、引き取り業者の方から「解体報告記録日」が連絡されます。これは、廃車手続きの書類（申　　請書）記入の際に必要になるので覚えておきましょう。
廃車手続申請書
自動車の廃車手続きに必要な書類である申請書の記入方法

	登録種別の欄には、「永久抹消登録申請書」にチェックをいれておきます。
	業務種別の欄に業務種別の番号を記入しますので、「抹消（解体）」の番号を選んで記入していきます。
	自動車登録番号の欄には、自動車検査証に書かれている自動車登録番号を記入していきます。
	車体番号の欄には、車体番号の下3桁を記入していきます。
	申請者の欄には、申請者の住所および氏名を記入して、認印を押します。
	移動報告番号の欄には、使用済自動車引取証明書（自動車リサイクル券）を参照して、番号を記入していきます。
	解体報告日の欄には、解体作業が完了した際に引き取り業者から通知された年月日を記入します。

  </description>
		<link>http://www.car-hokkaido.com/news/330.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>廃車手続き（一時抹消）</title>
		<description>動車が故障により使用不能になったり、仕事の都合上、長期海外出張などの理由で車に乗らなくなる場合等に、一時的に廃車状態にすることを一時抹消と言います。


普通・小型自動車の一時抹消の手順
①ナンバープレートを取り外す

②必要な書類を集めて記入

③管轄の陸運局へ書類とナンバープレートを提出

④陸運局の窓口より一時抹消証明書の発行

※一時抹消証明書は自動車の再登録の際に必要になりますので、失くさないようにしてください。
普通・小型自動車の一時抹消の手続きに必要な書類
・車検証・ナンバープレート

・印鑑証明書

・一時抹消登録申請書
 </description>
		<link>http://www.car-hokkaido.com/cat-3/324.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>名義変更に必要な書類</title>
		<description>

所有者・使用者同一の場合

	申請書OCR1号様式
	車検証
	手数料納付書/500円
	ナンバープレート(他管轄運輸支局・検査登録事務所から転入の場合)
	譲渡証（旧所有者の実印）
	印鑑証明書（旧所有者）
※住所・氏名変更がある場合 


	住民票、戸籍の附表(住所変更)
	戸籍謄本(氏名の変更があった時)
	登記簿謄本・抄本（法人の場合）等、いずれかを添付 

	委任状：旧所有者(実印)※本人が申請する場合は不要
※委任項目：移転登録
	印鑑証明書（新所有者）
	委任状：新所有者（実印）※本人が申請する場合は不要
※委任項目：移転登録
	車庫証明書（発行後1ヶ月以内のもの）
所有者・使用者不同一な場合

	申請書OCR1号様式
	車検証
	手数料納付書/500円
	プレート(他管轄運輸支局・検査登録事務所から転入の場合)
	譲渡証明（旧所有者の実印）
	印鑑証明書（旧所有者）
※住所・氏名変更がある場合 



	住民票、戸籍の附表（住所変更）
 
	戸籍謄本（氏名の変更があった時）
	登記簿謄本・抄本（法人の場合）等、いずれかを添付

	委任状：旧所有者（実印）※本人が申請する場合は不要
委任項目：移転登録
	印鑑証明書（新所有者）
	委任状：新所有者（実印）※本人が申請する場合は不要
委任項目：移転登録
	委任状：新使用者（認印　署名でも可能）
委任項目：検査証記入 


	印鑑証明書
	住民票
	戸籍の附表
	登記簿謄本・抄本など
	企業の支店は公的機関の領収書（全てコピー可）

 
	車庫証明（発行後1ヶ月以内のもの） </description>
		<link>http://www.car-hokkaido.com/cat-2/310.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>所有者・使用者とは？</title>
		<description>

自動車の名義変更（移転登録）とは、自動車を売買等によって譲渡・譲受する場合に必要な手続です。自動車登録手続には所有者と使用者という2通りの人物が登場する場合があります。
所有者とは？
その名の通り、登録対象自動車の持ち主となります。その車の所有者ですので、車を売ったり、貸したり、他の者に使用させたりといったことを自由に行うことが可能です。
使用者とは？
登録対象自動車の所有者ではないが、その車を使用する者ということができます。（例：ローンで車を購入した場合、完済するまでは、信販会社が所有者となり、購入者は使用者となります。） </description>
		<link>http://www.car-hokkaido.com/cat-2/307.html</link>
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