変更登録はお済ですか?
意外と忘れられているのが、引越しをして車庫が変更になっているのにそのままにしていることです。この場合には車庫の変更登録が必要になりますので、忘れずに変更登録を行いましょう。
尚、変更登録を行っていないと、名義変更をする場合等にすぐに行えませんので、ご注意ください。
北海道の車手続き(車庫証明取得・名義変更手続き)なら、北海道札幌市の高橋澄恵行政書士事務所へ。迅速、安心手続き。
当事務所は、道外のディーラー様専用の車手続き代行事務所です。
安心!担当者の顔が見える!ディーラー様との密な電話連絡!道外のディーラー様からのご依頼実績多数。
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明朗会計!急なご依頼、喜んでお引受致します。出張も可!※地域によって出張費が必要になる場合があります。

| 台数 | 車庫証明 | 名義変更 | ||
|---|---|---|---|---|
| 費用合計 | 1台あたりの費用 | 費用合計 | 1台あたりの費用 | |
| 1台 | 10,500円 | 10,500円 | 12,600円 | 12,600円 |
| 2台 | 18,900円 | 9,450円 | 21,000円 | 10,500円 |
| 5台 | 42,000円 | 8,400円 | 47,250円 | 9,450円 |
| 8台 | 58,800円 | 7,350円 | 67,200円 | 8,400円 |
| 10台 | 63,000円 | 6,300円 | 73,500円 | 7,350円 |
※上記台数・手続き以外の場合はお気軽にお問い合わせください。
顔が見えるから安心!他の地域もお任せ下さい!専門家が対応します!
インターネットをご利用できる方の希望ナンバー申込みは以下サービスのご活用を推奨します。
お申込み完了後、メールが届きますのでそれらの手順に沿って手続きを進めてください。
・携帯電話のメールアドレスではご利用できません。
・24時間365日申し込むことができます。
インターネットを利用しない希望ナンバーの申込みは運輸支局/軽自動車検査協会に近接している「希望ナンバー予約センター」で行ないます。
■車検証記載の内容。
型式と車台番号またはシリアル番号が必要なので、調べておくか車検証のコピーを用意しておきます。
■一般希望番号の場合は「一般希望番号申込書」(現地に有り)
■抽選対象希望番号の場合は「抽選対象希望番号申込書」(現地に有り)
■交付手数料(ナンバープレート代)
・中型ペイントナンバー:2枚で4300円前後(地域により差があります)
・中型字光式ナンバーの場合:2枚で5500円前後(地域により差があります)※3
・受け付け日:月~金曜日
・抽選対象希望番号の場合は1週間の間に受付けた分が翌月曜日にコンピュータで抽選されます。
・希望ナンバー予約センターに行き、窓口に「一般希望番号申込書」を提出します。
・交付手数料(ナンバープレート代)を納付。
・予約成立後「希望番号予約済証」の交付があります。
・ナンバープレートの作成期間に約5日間程度かかりますので自動車の登録はナンバープレートの交付可能日を待ち実施することになります。
・ナンバープレートが受け取れる日にもう一度行き、その日に新規登録・移転登録・番号変更登録等の手続きを済ませ新しいナンバープレートを取り付けて全て終了です。
・希望ナンバー予約センターに行き、窓口に「抽選対象希望番号申込書」を提出します。
・「抽選対象希望番号受付証」の交付があります。
・抽選:毎週月曜日
・当選が確認できましたら「抽選対象希望番号受付証」と引換えに予約申込みをします。
・予約成立後「希望番号予約済証」の交付があります。
・交付手数料(ナンバープレート代)を納付。
・ナンバープレートの作成期間に約1週間程度かかりますので自動車の登録はナンバープレートの交付可能日を待ち実施することになります。
・ナンバープレートが受け取れる日にもう一度行き、その日に新規登録・移転登録・番号変更登録等の手続きを済ませ新しいナンバープレートを取り付けて全て終了です。
好きな数字が自分のナンバープレートになる「希望ナンバープレート制」が日本でも平成11年5月より開始されました。(軽自動車は平成17年1月より開始)
また、平成18年の10月からは「ご当地ナンバー」も一部地域で交付されるようになりました。希望ナンバーで希望できる個所は「4桁以下のアラビア数字の部分」のみであり、ひらかなや分類番号は対象になりません。
希望ナンバーは新車の登録時以外に、他府県からの転入(変更登録)時や名義変更(移転登録)の時に行う方も多いようです。
希望すればすでに普通ナンバーが付いている車でも変更する事が出来ます。
希望ナンバーには好きな数字を選ぶ一般希望番号と、抽選に申し込んだ人の中よりコンピューターの抽選で当たった人のみが使える抽選希望番号の2種類があります。
・・・1 ・・・7 ・・・8 ・・88 ・333 ・555 ・777
・888 11-11 33-33 55-55 77-77 88-88
以下の地域に限っては下記番号も抽選対象になります
品川 55/77
横浜 1122
名古屋 1122/1188
大阪 77
神戸 77/1122
この度は車庫証明を依頼させていただきました。急な言依頼であったにも関わらず、
迅速・丁寧に対応して下さり、感謝しています。
また、機会がありましたらお願いしようと思います。
新しく自動車を購入した場合や、名義変更などによって自動車の所有者が変更となった場合などには、自動車の保管場所を証明する「車庫証明」の取得が法律によって義務付けられています。
もしも、面倒だからとか、車の場所が確保できないからと言って、車庫証明の取得手続きを行わない場合や、書類に記載された使用場所が実際と異なっていた場合や、内容を偽って車庫証明の申請を行った場合には、「車庫飛ばし」という行為に該当されます。
意外と忘れられているのが、引越しをして車庫が変更になっているのにそのままにしていることです。この場合には車庫の変更登録が必要になりますので、忘れずに変更登録を行いましょう。
尚、変更登録を行っていないと、名義変更をする場合等にすぐに行えませんので、ご注意ください。
自賠責保険では過失の大小に関わらず、ケガをした人が被害者となります。ですから自分の過失が小さいのに加害者扱いされるようなことがあっても気にすることはありません。
例
交差点での右折車Aと直進車Bの事故でAが負傷した。過失割合がA:B=6:4と
なっても自賠責保険ではAが被害者です
自賠責保険が他の損害保険といちじるしく異なる点は被害者請求を認めていることです。
つまり、交通事故で死んだり怪我をしたときは、被害者から直接保険会社に加害者の加入している自賠責保険の請求をして良いということです。そのため、自賠責保険金を加害者に横取りされてしまうといった心配はありませんし、示談が長引いてなかなか賠償金が取れないようなときはとりあえずこの被害者請求をして当座の費用をまかなう事が出来ます。
ただ、保険金は被害者が請求すればすぐ支払われるものではありません。損害額の査定などに手間がかかるので被害者が実際にお金を手にするまでにはかなりの日数がかかります。そこで、どうしても当座のお金が必要だという被害者のために「仮渡金」という制度がもうけられています。仮渡金は被害者が請求するとだいたいその日のうちに支払いがおこなわれます。
加害者が被害者に支払った賠償金を限度に、自賠責会社に請求します。加害者の保険会社が一括払いをして、その後自賠責保険会社から回収する際の請求も加害者請求に入ります。
一括払いとは、加害者が加入している任意保険会社が窓口となり、自賠責保険と任意保険の保険金を被害者に対して一括で支払う制度です。
一括払いの請求が行われると、支払い窓口となった任意保険会社は被害者への自賠責保険を立て替えて支払い、後に立て替えた保険金を自賠責保険会社から受け取ります。被害者は自賠責保険と任意保険の両方に請求する手間が省けて便利です。
保険会社では賠償金支払いのために、被害者から同意書を取って診断書や診療報酬明細書を入手します。それにより、保険会社は治療内容を把握でき賠償の見通しが立ち、示談交渉を有利に進めることができます。

高橋澄恵行政書士事務所
代表 行政書士 高橋澄恵
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